税金の計算

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非上場株式の税務は複雑で、個別の事情によって課税内容が大きく変わります。本記事では、譲渡所得の計算方法や税率、注意すべき税務リスクについてまとめました。

非上場株式の譲渡所得の
計算方法

譲渡所得とは

株式などの資産を売却した際に生じる所得のことです。非上場株式の場合、売却によって得た利益が該当し、所得税や住民税の課税対象となります。個人の確定申告が必要です。

計算式

譲渡所得は「譲渡所得=収入金額(譲渡価額)-(取得費+譲渡費用)」という計算式で求められます。

収入金額は譲渡価額(売却価格)、取得費は購入代金や手数料、譲渡費用は売却時の仲介手数料などを指す言葉です。計算はシンプルに見えますが、取得費が不明な場合は計算が複雑になります。

取得費が不明な場合の特例

購入時の記録がなく取得費が不明な場合、売却価格の5%を「概算取得費」として計算する特例があります。

この方法では、本来よりも税負担が大幅に増える可能性があるため注意が必要です。例えば1,000万円で売却した場合、取得費はわずか50万円とみなされ、差額の950万円が課税対象となってしまいます。安易に取得費不明のまま進めず、まずは税理士に相談し、他の証明方法がないか検討することが賢明です。

非上場株式の譲渡で
かかる税金

税率と税種

非上場株式の譲渡による所得は「一般株式等に係る譲渡所得」に分類され、給与所得など他の所得とは分けて税金を計算する「申告分離課税」の対象となります。

税の内訳は所得税15%と住民税5%です。さらに、所得税額の2.1%にあたる復興特別所得税(0.315%相当)が上乗せされるため、一般的には合計で20.315%の税率となります。この税率は所得額の大きさにかかわらず一律です。

発行会社への譲渡時・適正価額と
異なる譲渡時の特例

株式を発行会社に売却すると、利益の一部が「みなし配当」として扱われることがあります。みなし配当は、給与など他の所得と合算して税額が決まる「総合課税」の対象です。所得額によっては譲渡所得(税率約20%)より高い税率が適用される点に注意しましょう。

時価と著しく低い価額の判定

非上場株式を親族や関係者に譲渡する場合、税務上は当事者が決めた価格ではなく「時価」で評価されます。取引価額が時価より著しく低いと、税務署から差額を贈与とみなされるおそれがあるため、専門家による株価算定が重要です。

無償譲渡・低額譲渡のリスク

時価より低い価格で売却すると、売主側では差額が寄附金とみなされ経費にできず、税負担が増える可能性があります。また、相手側に贈与税が課されるケースもあるため、適正な評価額で取引を行うことが重要です。

非上場株式の譲渡所得に
関する確定申告について

申告義務と申告期限

非上場株式の譲渡で利益が出た場合、原則として確定申告が必要です。会社員でも、給与以外の所得が年間20万円を超えれば申告義務が生じます。

申告対象は1月1日から12月31日までの1年間の譲渡です。例えば2025年中の譲渡なら、申告期限は2026年2月16日から3月15日までとなります。期限を過ぎるとペナルティが課されるため、早めの準備が重要です。

添付書類・明細書類

確定申告の際には、主に以下の書類の準備が必要です。漏れがないようチェックリストとしてご活用ください。

損失が出たとき(赤字)

非上場株式の譲渡で損失(赤字)が出た場合、その損失を給与所得や事業所得など他の所得と相殺(損益通算)することはできません。上場株式の利益と相殺することも原則不可能です。そのため、損失が出た場合は基本的に確定申告の義務はありません

ただし、同一年内に他の非上場株式を売却して利益が出ていた場合に限り、利益と損失を相殺できます。具体的な判断は専門知識を要するため、税理士法人に相談しましょう。

予期せぬ税金の
発生を防ぐのが重要

非上場株式の譲渡では、譲渡所得に対し一般的に合計20.315%の税金がかかります。特に、取得費が不明な場合や、時価を無視した低額・無償譲渡を行うと、「みなし贈与」や「寄附金」として扱われ予期せぬ税金が発生。特殊な取引は税務を複雑化させ、大きな損につながるため専門家への事前相談が不可欠です。

当メディアでは、会社とトラブルに発展しているなら「弁護士法人」、相続した非上場株式の評価や税金について知りたいなら「税理士法人」、非上場株式を100%保有しているが売却先が見つからない場合は「M&A仲介会社」といった状況に応じた相談先を紹介しています。相談先を選ぶ際の参考にご活用ください。

非上場株式売却で
よくある悩みと
主な相談先

非上場株式の取引は、上場株と違い法的手続きや税務対応が複雑なため、専門家への相談が不可欠です。
ここでは、弁護士・税理士・M&A仲介会社の中から、目的別に信頼できる3つの相談先を厳選してご紹介します。

株式買取業者は、詐欺行為や無登録営業による違法性が問題になっている

一部の株式買取業者は、無登録での営業や詐欺的な手法、非弁行為(弁護士でない者が弁護士の業務を行うこと)など違法性が問題視されており、大阪高等裁判所2024年7月12日判決では株式買取業者の行為が非弁行為にあたると判断された判例もあります。また、高額買取をうたって実際は買い叩くケースもあるため、一定のリスクがあることを理解したうえで相談することが重要です。

※参照元:大阪高裁令6.7.12判決(判例タイムズ1530号86頁) (https://www.hanta.co.jp/books/8743/)
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