税務上の適正な株価算定方式

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非上場株式には、上場株式のような市場価格がないため、相続や贈与などの際には、税務上のルールに基づいて株価を評価する必要があります。評価方法は一律ではなく、会社の規模や株主の区分などによって異なります。

本記事では、税務上の非上場株式の評価で用いられる類似業種比準方式、純資産価額方式、配当還元方式の特徴と、それぞれの評価方法が適用される基本的な考え方について解説します。

税務上の株価評価は誰でも同じ方法ではない

相続税や贈与税において取引相場のない株式を評価する場合、まず重要になるのが、株式を取得した人の立場です。

国税庁のルールでは、会社の経営支配力を持つ同族株主等が取得した株式については、原則的評価方式を用います。一方、一定の同族株主等以外の株主が取得した株式については、原則的評価方式に代えて、特例的な評価方式である配当還元方式を用いることがあります。

さらに、原則的評価方式を適用する場合には、会社を大会社・中会社・小会社に区分し、それぞれの区分に応じて評価方法を判断します。会社規模は単純に売上高だけで決まるものではなく、従業員数、取引金額、総資産価額などを基に判定されます。

このように、税務上の株価算定では、「どの会社の株式か」だけでなく、「誰が取得する株式なのか」も重要な判断要素となります。

類似業種比準方式

類似業種比準方式は、評価する会社と事業内容が類似する上場会社の株価などを基準として、非上場株式の価額を算定する方法です。

具体的には、類似業種の株価を基に、評価する会社の1株当たりの以下の要素を比較して評価します。

国税庁では、類似業種比準価額の計算に必要な業種目や業種目別株価などを公表しています。

原則的な評価では、大会社の株式は類似業種比準方式により評価します。ただし、一定の場合には純資産価額方式を選択して評価することもできるため、「大会社だから必ず類似業種比準方式だけを使う」と一律に判断することはできません。

純資産価額方式

純資産価額方式は、会社が保有する資産や負債を基に株式の価額を評価する方法です。

ただし、単純に決算書上の純資産額を発行済株式数で割るわけではありません。原則として、会社の総資産や負債を相続税評価額に基づく金額に洗い替えたうえで、評価した総資産から負債や評価差額に対する法人税額等相当額を差し引き、株式の価額を計算します。

原則的な評価では、小会社は純資産価額方式によって評価します。また、中会社では、類似業種比準方式と純資産価額方式を組み合わせて評価するのが基本です。

そのため、会社が保有する不動産や有価証券などの資産状況によっては、帳簿上の純資産額と税務上の評価額に差が生じることがあります。

配当還元方式

配当還元方式は、株式を保有することで受け取る配当を基に、その株式の価額を評価する方法です。

国税庁では、一定の同族株主等以外の株主が取得した株式について、会社の規模にかかわらず、原則的評価方式に代えて配当還元方式を用いることとしています。

この方式では、株式の所有によって受け取る年間の配当金額を、一定の利率で還元して株式の価額を評価します。

ただし、同族株主以外の少数株主であっても、単純に配当還元方式を適用できるとは限りません。実際の適用にあたっては、取得後の議決権割合や他の株主との関係などを踏まえ、評価上の区分を確認する必要があります。

会社規模や株主区分によって評価方法が変わる

取引相場のない株式の評価では、一般的に次のような考え方が採用されています。

区分 主な評価方法
大会社 類似業種比準方式を中心に評価
中会社 類似業種比準方式と純資産価額方式を組み合わせて評価
小会社 純資産価額方式を中心に評価

ただし、これは基本的な考え方です。大会社・中会社・小会社の区分は一定の基準に基づいて判定されるほか、資産の保有状況や事業の状況などによって「特定の評価会社」に該当する場合は、通常とは異なる評価方法が適用されることがあります。例えば、土地や株式などの特定資産を多く保有する会社や、開業後間もない会社などが該当する場合があります。

適正な株価算定には
評価方式の確認が重要

税務上の非上場株式の評価は、単に会社の純資産や利益を確認すれば完了するものではありません。会社の規模や資産状況に加え、株式を取得する人の株主区分などを踏まえて、適用する評価方式を判断する必要があります。

類似業種比準方式、純資産価額方式、配当還元方式は、それぞれ評価の基礎となる数値や適用条件が異なります。また、特定の評価会社に該当する場合など、通常の会社規模による評価とは異なる取扱いとなるケースもあります。

非上場株式の相続や贈与、株式の移転を検討する際には、自己判断で評価方法を決めるのではなく、個別の事情に応じて税理士などの専門家に確認することが重要です。適用すべき評価方式を正しく把握することが、税務上の適正な株価算定につながります。

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※参照元:大阪高裁令6.7.12判決(判例タイムズ1530号86頁) (https://www.hanta.co.jp/books/8743/)
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